業務内容            概略
・家族信託契約支援後見制度と比較される新しい制度ですが、成年後見制度は認知症発症後の対策である事に対し、家族信託は意思表示能力(物事に対する判断や意思決定能力の事)がある段階で財産管理を契約で任意に出きる制度です。
詳しくは、お問合せください。
・後見制度申立て支援(任意後見・法定後見)後見制度とは意思表示能力がない状況になった場合に財産管理のため裁判所への申立てによって後見開始の審判を開始し裁判所により後見人が選任される法定後見制度と意思表示能力がある段階で契約によって行える任意後見制度があります。なお、任意後見は裁判所により後見監督人が選任されます。両制度とも原則、相続が開始されるまで辞める事が出来ません。
詳しくは、お問合せください。
※上記業務の報酬については特に事前相談の後に随時見積りをお出しします。